総量規制とは
お金を借りる上で必ずしも知っておく必要はありませんが、自分があとどのくらい借りられるのか?については知っておいても損はありません。
同規制の具体的な内容、生まれた背景等について解説致します。
規制の背景
お金の貸し借りは古くから存在しており、日本では室町時代にはすでにそのビジネスモデルが確立していたと言われています。
貸金業はお金を貸す代わりに利息をもらう商売ですが、借りる側は何らかの事情によって追い込まれているケースが多く利息は貸す側の言い値になってしまうのが常でした。
このような理由から、日本では民法・出資法・貸金業法・利息制限法等で利息の上限を定め、違法な金利の貸し付けは厳しく取り締まってきたという歴史があります。
一方で貸し付けの上限額については規制されておらず、極端な話「金利さえ適法であればいくら貸し付けてもOK」という状態が続いており、お金の借り過ぎによる破綻が後を絶ちませんでした。
2003年には個人の自己破産申し立て件数が24万件(242,357件)を突破する事態になってしまったことを受け、政府は借入できる上限である「総量規制」を定めた貸金業法改を発案し2010年6月に施行されることとなりました。
改正後の推移
破産申立件数 | |
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2010年 | 121,150件 |
2012年 | 82,901件 |
2014年 | 65,393件 |
2016年 | 64,872件 |
2018年 | 73,268件 |
上記は、2010年から2018年の破産申立件数(自然人)の推移です。
年によってバラつきはあるものの、申立の件数が改正年の2010年に比べて5万件以上減少していることが分かります。
簡単なように聞こえますが、際限なく借りられてしまう状況にあるとキャパシティーを超えた借入をしてしまう方が多いのです。
具体的な規制内容と対象金融サービス
総量規制は「年収の3分の1を超えた貸付を禁止するもの」ですが、年収とは源泉徴収税や保険料、各種控除を引く前の金額(所謂「額面金額」)のことを指します。
例えば、年収が450万円の場合は150万円を超えた貸付は法律上不可となり、これは保証人を別途用意したとしても変わることはありません。
なお、こちらは1社当たりの上限ではなく全ての金融機関を合計した際に借りられる上限金額であり、金融機関は信用情報によって貸付金額を共有していますので、ズルをすることは出来ない仕組みです。
また、総量規制は貸金業法に基づく貸付にのみ適用されます。
銀行系ローンは銀行法、クレジットカードのショッピング枠は割賦販売法、質屋での借入は質屋営業法がそれぞれ適用されますので、これらの借入や利用は総量規制の対象外です。
証明書の提出が必要なケース
一定額以上を借り入れる場合「収入を証明する書類の提出」が必要になります。
法律上、提出を要するケースとして以下の2パターンがあります。
- 1社で50万円を超えて借り入れるケース
- 複数社の消費者金融で合計100万円を超えるケース
つまり、1社から90万円借りた場合は証明書の提出が必要になりますが、3社から各30万円(合計90万円)借りた場合は証明書の提出が必要ありません。
なお、証明書に相当する書類としては給与明細・源泉徴収票・確定申告書・納税通知書等が挙げられます。
総量規制の例外
前述したとおり、まず貸金業法に基づかない借入は総量規制の対象外です。
その他、同規制に馴染まない貸付や借りる側に有利な借入は対象外となります。
具体的には、以下の取引が該当します。
- 除外貸付
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- 住宅ローン
- 自動車担保貸付け(自動車ローン)
- 高額療養費の貸付け
- 有価証券担保ローン
- 不動産担保ローン
- 売却予定不動産の売却代金により返済される貸付け
- 例外貸付
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- 顧客に一方的に有利な借換え
- 借入残高を段階的に減少させるための借換え
- 緊急に必要と認められる医療費を支払うため
- 緊急に必要と認められる費用を支払うため(※10万円以下かつ3か月以内の返済)
- 配偶者と併せて年収3分の1以下の場合(※配偶者の同意が必要)
- 個人事業者に対する貸付け
- 新たに事業を営む個人事業者に対する貸付け
- 「つなぎ資金」に係る貸付け(※1か月以内の返済)
法律上は以上の14項目が総量規制の対象外となります。
自身の状況に照らし合わせ、上手に活用してみましょう。
監修者情報
木村 秀幸
ファイナンシャルプランナー2級・宅地建物取引士・行政書士・商簿記2級保持者。士業系事務所勤務の経験を活かし、数多くの金融系サイトの監修・執筆を手掛けた実績を持つ。
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