金利とは?
銀行や消費者金融は、決してボランティアでお金を貸しているわけではありません。
貸したお金に対して一定割合の“手数料”を取ることで各金融機関は利益を出しており、この手数料のことを「利息や金利」と呼びます。
当ページではお金を借りるとどのくらいの金利が発生するのかについて分かりやすく解説していきたいと思います。
金利の上限
“なぜ上限が設けられているのか”
これは貸す側・借りる側の立場を考えると分かりやすいと思います。
当然ですが、金融機関はお金が返ってこない可能性が高い人に対し融資をしません。
一方で、借りる側は何としてでもお金を借りたいため、メガバンクがダメなら地方銀行、地方銀行がダメなら消費者金融(所謂ノンバンク)、それでもダメなら街金、といった形で徐々に審査が緩く、金利が高い金融機関へと選択肢が絞られていきます。
「多額の金利を払ってでも借りたい」という状況に追い込まれている方は正常な判断や計算ができなくなっている可能性が高いため、金利を自由に決められてしまうと、借りる人に不利益を招く恐れがあります。
したがって、収入と支出のバランスが崩れて“いつまで経っても返済が終わらない”という事態を防ぐためにも、法律で金利の上限を定めておく必要があるのです。
法定金利とは
法律で定められた金利上限のことを「法定金利」と言います。
利息は各法令で個別に規程がなされておりますが、当ページではお金を借りる上で特に重要な民法・利息制限法(出資法含む)の2つの法律をメインに解説したいと思います。
早速ですが、両法律の法定金利について見ていきましょう。
民法 | 利息制限法 | ||
---|---|---|---|
利率 | 法定利率5% 約定利率15% |
100万円以上 | 15% |
10〜100万円未満 | 18% | ||
10万円未満 | 20% | ||
遅延損害金 | 原則法定利率を用いるが、約定利率を定めた場合は約定利率を適用 | 100万円以上 | 21.9% |
10〜100万円未満 | 26.28% | ||
10万円未満 | 29.2% |
従来、貸金業者は「出資法」と呼ばれる法律の上限利息である29.2%を用いて貸し付けておりましたが、平成22年の改正によって当該上限が撤廃され、現在は「利息制限法」に基づいて運用されています。
適用される法律
さて、お金を借りるとき、民法と利息制限法ではどちらが適用されるのでしょうか。
これは「貸す側」を基準にして考える必要があります。
- 事業として貸し付けている場合
-
- 利息制限法
- 出資法(上限20%)
- 事業として行っていない場合
(個人的な貸し付け) -
- 民法
- 出資法(上限109.5%)
“事業としての貸し付け”とは、不特定多数の人に反復継続して貸付業務を行っていることを指し、消費者金融は全てこれに該当します。
つまり、消費者金融等で借りるのであれば「利息制限法」、個人間(友人・知人・親族等)からお金を借りる場合は「民法」の金利を用いるのが原則です。
なお、会社が役員や従業員にお金を貸す場合、無利息は「借りた人の給与」として扱われ、著しく高い金利ですと「会社側の利益」として扱われます。
そのため、会社のお金を事業以外で貸し付ける場合には、金利のバランスに気を付ける必要があります。
出資法の金利上限は109.5%
第五条(高金利の処罰)より
金銭の貸付けを行う者が、年百九・五パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(※一部略)
2.前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
つまり、
- 業としての貸し付け…20%を超える金利で罰則
- 個人間の貸し付け…109.5%を超える金利で罰則
ということになります。
しかしながら、出資法で20%を超える金利は禁止されており、超えた分の金利は無効となりますので、仮に個人間で109.5%の貸し付けを行っても、結局のところ金利は20%が上限なのです。
適切な金利での借り入れを
金利は出来るだけ安く抑えるのが望ましいですが、審査に落ち続けてしまうと「条件が悪くてもいいから借りたい」という心理が働いてしまうものです。
悪条件であるにも拘わらずその場しのぎでお金を借りてしますと、利息はおろか元金すら返せず、自身の破綻を招いてしまう可能性があります。
収入・支出をしっかりと見つめなおし、「○○円までだったら返せる」「金利〇%なら○年で返済できる」といった計画を必ず立てるようにしましょう。
まずはご自身の収支・支出を見直し、無理のない利用を心掛けてください。
監修者情報
木村 秀幸
ファイナンシャルプランナー2級・宅地建物取引士・行政書士・商簿記2級保持者。士業系事務所勤務の経験を活かし、数多くの金融系サイトの監修・執筆を手掛けた実績を持つ。
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