未返済時の「取立て」について
令和となった現代に於いて、消費者金融ではどのように取り立ては行われているのでしょうか。
取立てにもルールがある
期日を過ぎても返済がなされない場合、消費者金融業者は支払いを催促します。
この行為を一般的に「取立て」と呼び、過度な取立てはお金を借りた方の不利益となる可能性があります。
ただし、消費者金融業者(債権回収会社を含む)の取立ては法律で厳しく制限されておりますので、お金を返してもらえないからといって何をしても良い訳ではありません。
貸金業法第21条第1項では、取立てのルールを以下の通り規定しています。
貸金業法第21条(取立て行為の規制)
貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
一 正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
二 債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、前号に規定する内閣府令で定める時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
三 正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。
四 債務者等の居宅又は勤務先その他の債務者等を訪問した場所において、債務者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。
五 はり紙、立看板その他何らの方法をもってするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。
六 債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること。
七 債務者等以外の者に対し、債務者等に代わって債務を弁済することを要求すること。
八 債務者等以外の者が債務者等の居所又は連絡先を知らせることその他の債権の取立てに協力することを拒否している場合において、更に債権の取立てに協力することを要求すること。
九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
十 債務者等に対し、前各号(第六号を除く。)のいずれかに掲げる言動をすることを告げること。引用元:貸金業法
過度な取立てはNG
ピーク時は4万以上もの企業がひしめき合っていた消費者金融業界ですが、バブル終了時ごろから徐々に経営状況が悪化していきます。
追い込まれた消費者金融業者は利用者に対して無茶な取立てを行うようになり、中には刑事事件に発展してしまった例もあります。
過度な取立てが社会問題となっていたこと、貸金業法が強化されたことなどから悪徳業者は徐々に摘発されていき、現在ではこのような取立てを行う業者はまずおりません。
貸金業者の監督者にあたる金融庁では多重債務に対する相談の他、違法業者に関する相談も受けておりますので、少し時でもおかしいと思ったらすぐに連絡するようにしてください。
実際の取立ての流れとは
取立てには様々な手段がありますが、消費者金融業者はフェーズに応じて以下の通り取立て方法を変えていきます。
- 電話・手紙(内容証明を除く)による催促
- 内容証明郵便による催促
- 督促状(支払督促申立書)の送付
- 裁判による請求
- 財産の差し押さえ
- 差し押さえた財産の現金化(競売など)
まずは1のように電話や手紙による取立てが行われますが、しつこく電話したり、厳しい口調で催促したりすると貸金業法に抵触する恐れがあります。
そのため、消費者金融業者はある程度の段階で法的措置(2内容証明郵便以降)を講ずるようになります。
法的措置とは、法律上の権利義務に影響を与える手続きのことです。
どのような効力があるのかについて、まずは見ていきましょう。
内容証明郵便
内容証明郵便とは、文字通り記載内容を記録した上で送達する郵便のことで、相手方に確実に意思が伝わる方法として用いられています。
内容証明郵便を送ってから6か月以内に裁判を提起すると時効がリセットされますので時効完成を防ぐための措置としても利用されます。
督促状(支払督促申立書)
督促状(支払督促申立書)とは、裁判所を通した請求のことです。
無視すると確定判決と同じ効力が発生しますので、届きましたら弁護士・司法書士に対応を相談したほうが良いでしょう。
なお、同制度を利用し、裁判所を装って請求を行う詐欺被害が確認されておりますのでご注意ください。
どうしても支払えないときの対応
一昔前とは違い、消費者金融の取立ては緩やかなものとなりましたが、その反面で法的措置への移行が早い段階でなされるようになっています。
支払いを待ってもらえるよう業者側と交渉することはもちろん可能ですが、個人で行える交渉ではやはり限界があります。
どうしても支払えないときは、決して無理をせず法律家や然るべき機関に相談するのも一つの手です。
家や預貯金が差し押さえられてしまう恐れがありますので、絶対に放置はせず早めに専門家に相談しましょう。
監修者情報
木村 秀幸
ファイナンシャルプランナー2級・宅地建物取引士・行政書士・商簿記2級保持者。士業系事務所勤務の経験を活かし、数多くの金融系サイトの監修・執筆を手掛けた実績を持つ。
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