公的融資を受ける際に必要な書類
具体的にはどのような書類が必要になるのか、予め確認しておきましょう。
必ず用意する書類(企業向け融資)
日本政策金融公庫の企業向けの融資には、一般貸付・セーフティネット貸付・新企業育成貸付・企業活力強化貸付け・環境及びエネルギー対策貸付・企業再生貸付・生活衛生貸付・恩給及び共済年金担保融資等があります。
これら公的融資を利用する際には、必ず以下の書類を提出しなければなりません。
- 企業概要資料(会社案内や製品カタログなど)
- 法人の登記事項証明書
- 最新3期分の決算報告書及び確定申告書
- 納税証明書
まずは上記の書類を用意し、相談してみることから初めてみましょう。(なお、まだ3期目が終わっていない場合は2期分のみでも問題ありません。)
納税証明書については各税務署又は都道府県税事務所で取得することが可能です。
状況に応じて必要になる書類
以下の書類は、状況に応じて必要になります。
- 直近の残高試算表(決算月から時間が経っている場合)
- 見積書(設備投資を行うとき)
- 提供する担保の資料(登記事項証明書など・担保を提供する場合)
- 創業計画書(新たに事業を始める又は開始して間もない場合)
※様式はこちらからダウンロードすることができます。
残高試算表とは、会計年度の「途中経過」のようなもので、決算報告書が1期分(基本的には1年)の計算書に対し、残高試算表は数か月分の損益・資産状況を表しています。
こちらは日々の転記をしっかりと行っていればすぐに作れる書類なのですが、多くの企業や会計事務所では数週間乃至は数か月まとめて処理することが多いため、早めに準備をしておく必要があります。(なお、残高試算表は決算月から3か月以上を経過していると提出を求められます。)
見積書は設備投資を行う場合に必要になり、場合によっては当該設備を担保として提供しなければなりません。
同様に、事務所や代表者の自宅等の「不動産」を担保に入れる場合、当該不動産を特定するために登記簿謄本や固定資産税評価証明書等を用意する必要があります。
さらに、これから事業を始める方や始めて間もない方については、判断の基礎となる会計及び資産の資料がない状態ですので、どのように事業を進めていくのか・利益を出していくのか等の計画書も併せて提出します。
その他必要になる可能性がある書類
その他、利用する融資プランによっては別途書類を求められます。
例えば「働き方改革推進支援資金」は非正規雇用の処遇改善や長期労働の是正に取り組む企業向けの融資プランですが、現在の労働者の環境やどのように改善をするのかを証明しなければなりませんので、出退勤状況を示す資料や就業規則等も提出しなければなりません。
詳しくは当サイトの他の記事や公式ホームページ、相談の際にすり合わせる等でご確認ください。
必ず用意する書類(個人向け融資)
企業向け融資に比べ、個人向けの融資プランの場合は提出書類が非常にシンプルです。
- 身分証明書
- 印鑑証明書
- 収入が分かる書類(源泉徴収票や納税証明書)
まず、上記3点は必ず求められます。
その他の書類については状況に応じて補完していく形になりますので、上記書類をまずは用意・持参した上で窓口に足を運び、相談時に詳細を確認するのが最もスムーズです。
必要書類まとめ
必ず用意すべき書類・場合によっては用意する書類・書類の取得場所については以下の通りです。
必ず用意 | 必要に応じて用意 | |
---|---|---|
企業向け融資 |
|
|
個人向け融資 |
|
|
プランによって別途疎明資料が求められることがありますので、窓口に足を運び、担当者様と直接すり合わせを行うのが最もスムーズです。
監修者情報
木村 秀幸
ファイナンシャルプランナー2級・宅地建物取引士・行政書士・商簿記2級保持者。士業系事務所勤務の経験を活かし、数多くの金融系サイトの監修・執筆を手掛けた実績を持つ。
|