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逮捕業者も続出

クレジットカード現金化の一連の流れは商取引という形を偽装することによって、貸金業法や出資法といった法律のグレーゾーンを突いているため、この手順から逸脱していない業者を摘発することはできません。
2003年頃に現在のいわゆるキャッシュバック型のクレジットカード現金化が登場しました。
貸金業法が2006年に改正され、それが施行されることによりいままで比較的審査の甘かったキャッシングが軒並み制限されたことによって、業者も利用者もこのクレジットカード現金化の業界になだれ込んできて一気に勢いを増していきました。
先にも記述している通り、行為自体は法律のグレーゾーンを突いているので摘発は難しいとされていましたが、2011年の8月にクレジットカード現金化の業者としては初めて、出資法違反の容疑で摘発されました。

この初の事例は後にも解説しますが、明らかに業者側のミスであり、運営の仕方があまりにも雑であったために起きたものでした。
つまり、現在でもクレジットカード現金化は直接的に摘発される行為ではない、ということです。
そして、利用者側が摘発された前例はいまのところありません。
この事件の場合、業者は利用者に対して本来ほぼ無価値である商品を50万円の商品としてクレジット決済させ、40万円を利用者にキャッシュバックしていました。
換金率は80%で、一般的なクレジットカード現金化の相場の範囲内です。
ではなぜ摘発されたのか。それはやはり、「派手にやりすぎた」からでした。
摘発された業者は利用者へいろいろ指示して購入手続きをするのが面倒だったのか、利用者のカードを受け取り決済を自分たちで進めていたようです。
そのほかにも、2回目以降の顧客に対しては商品の送付を行わずにクレジットの決済をしていました。
それらの行為が明るみに出た時に、今回の摘発につながったわけです。
- 逮捕業者の手口①
-
実際には無価値ものに大きな売値をつけて取引をする。
顧客に商品を選ぶ機会がない。
商品が顧客のもとに実際に届き商取引の形をとるのは初回のみで、2回目以降はそれを省く。
他人のカードを利用して決済を業者側が行う。
これらの行為を複数重ねることにより、一連の商取引はショッピング枠を現金化することを目的として偽装されているものなのだと当局から判断されたようです。
目的が金貸しとなった以上は出資法に当てはめたときに利息の面で違法となるのです。
しかし逆に言うと、上記項目をクリアしているものに関しては摘発は困難となります。例えば
- 逮捕業者の手口②
-
手作りのものを商品とする。手作りである以上は価値の判断が困難になる。
複数ある商品から顧客に選ばせる形式を取る。
2回目以降も商取引の形式を取ることを怠らない。
決済はあくまで顧客に行わせる。
このような業者に対しての摘発は現状できないでしょう。
ただし、2011年の摘発もそうですが、クレジットカード現金化というグレーな行為は当局から目を付けられているのは間違いありません。
少しでも法律を逸脱した行為をすれば摘発される可能性はあります。
また、そのような業者との関わりを持っていると、利用者側もいつか巻き添えを食うことになってしまうでしょう。
法律的な面でもやはり問題視されていますので、今後の法改正によりクレジットカード現金化は違法!となっていく可能性もあります。

しかし、この手の業界の人間はそういった法律の抜け道を突くことに本当に長けています。
もしかすると今後クレジットカード現金化が法規制されたとしても、また別の形で同じようなものが生まれてくるだけなのかもしれません。