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法律上の扱い
クレジットカード現金化という行為の法律的意義とグレーゾーンについて解説します。
- クレジットカード現金化という行為は
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クレジットカード現金化という行為はクレジットカードのショッピング枠を利用し、商取引があったかのように偽装して、加盟店(この場合クレジットカード現金化業者)への支払いをクレジットカード会社に建て替えさせ、消費者に手数料分を引いた現金を渡す行為のことを指します。
最終的に消費者が現金を一時的に借り入れ、その支払をクレジットカード会社に一括・または分割で行うことになりますが、貸金業法に照らしあわせた場合に違法性が認められるのかがひとつのポイントとなります。
結論を言うと現状クレジットカード現金化は資金業法に対する脱法行為とされていて、直接法律的に罰せられるわけではありません。しかし、貸金業法の本来の目的と効力を失わせる非常に悪質な行為とされています。
違法にならない理由
ではなぜ、クレジットカード現金化は貸金業法に抵触しないのでしょうか。
その理由は、法律の抜け穴とそのグレーゾーンを狙った巧妙な手口にあります。
それは商取引という一定の取引があったように偽装する点にポイントがあります。
もし貸金業を営むのであれば、図1のようになります。直接的な業者と消費者の金銭の貸し借りのみで成り立つのです。

しかし、クレジットカード現金化は違います。
図2のように、業者と消費者の間には一旦「商取引」が成立します。
本来は無価値と思われるどう見ても安物の指輪や、中にはその辺に落ちてそうな石ころを、10万も20万もの値段の商品ということにして、消費者に一旦売り、その商品に80%前後のキャッシュバックをつけたり、業者が買い戻すという形を取って消費者に現金を渡します。
図2にもあるように、その後の支払いは消費者がクレジットカード会社に対して行います。
つまり、クレジットカード現金化業者は消費者の不払いというリスクをすべてクレジットカード会社に押し付けた上で、自らは多額の手数料で儲けているのです。

また、この行為は前述したように貸金業法に当たらない脱法行為のため、多重債務者の問題を考慮して布かれた総量規制(年収の1/3までしか借り入れができない規制)なども適用されません。
これにより多重債務問題の原因としても問題視されます。
カードの利用規約には抵触

日本クレジット協会は平成22年4月1日に正式にクレジットカード現金化を認めないという声明を発表していて、その後も現金化の撲滅のためのPRを続けています。
クレジットカード会社にとっては、商取引があったかのように偽装されて、正常な与信判断をする機会もないままに不払いのリスクだけを負わされてしまうことは認められない、ということです。
では、この「商取引があったかのように偽装する行為」は加盟店のクレジットカード会社に対する詐欺行為に当たらないのでしょうか。
これについては現状では詐欺罪で罰することは難しいようです。
現金化において取引される商品が本当に無価値なのか、見分けることができないところにも詐欺罪が問えない理由があります。
ただし、少なくとも現時点でもカード会社の利用規約に違反していることにはなるので、発覚すれば利用停止措置を受ける可能性は充分にあります。
こういったリスクを回避するためにも、クレジットカード現金化をするのであれば専門の業者を通すべきなのですが、万が一利用停止措置を受けてしまった場合の対処法についても、以下のページで確認しておきましょう。
現金化の新しい手口
最近はクレジットカード現金化業者も世の中の動向を受けてさまざまな形へ変化していっています。
例えばamazonギフト券を使い、買い取り金額の高い最新のゲームなどを買わせ、それをTSUTAYAなどで売って現金化する、など…
こうなるとますます現金化の欺罔行為を見抜きづらくなります。

法改正により現在のクレジットカード現金化が違法行為とされても、そこでまた新しくできたグレーゾーンを突いてくる業者は現れると思われます。
このようにクレジットカード現金化は、いまのところグレーゾーンの脱法行為というのが一般的な見解です。
しかし、総量規制などの影響により急にキャッシングが出来なくなった人からの需要は高く、利用する人も多いのが現状です。
そして業者には優良店もあれば悪徳店と呼ばれるようなものも存在します。
優良店を利用している分には大きなトラブルに巻き込まれるようなことは今のところほとんどないようですが、悪徳店の場合はそうもいきません。
どうしても利用せざるを得ない、そうなったときに被害に遭わないよう、最低限優良な業者を見分けるポイントは押さえておきましょう。