就労移行支援事業とは
就労移行支援事業又は就労移行支援サービスとは、障害者総合支援法に基づき障害のある方の社会参加(就職や職場定着)をサポート・支援する障害福祉サービスです。
当ページでは就労移行支援事業をはじめとした障害福祉サービスに関する基礎知識、どのような資金調達が有効なのか、ファクタリングのマッチ度等について解説してまいります。
障害福祉サービスの概要
障害福祉サービスには、大きく分けて介護や身体的支援を目的とした「介護給付」と、訓練等の支援を目的とした「訓練等給付」の2つがあります。
介護給付の具体的な事業例としては、文字通り介護関連サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援)や介護施設(デイサービスや老人ホームなど)の運営など、訓練等給付には自立生活援助施設(グループホーム)や自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援等が挙げられます。
名称 | 内容 | |
---|---|---|
介護給付 | 居宅介護 | 利用者の自宅で行う介護 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する人の総合的な介護 | |
同行援護 | 視覚障害により移動に著しい困難を有する人の介護や支援 | |
行動援護 | 自己判断能力が制限されている人の介護や支援 | |
重度障碍者等 包括支援 |
介護の必要性がとても高い人に対する居宅介護等複数のサービスを包括的に行う介護 | |
短期入所 | 自宅で介護する人が病気の場合など短期の入所介護 | |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人の介護(医療機関での機能訓練や介護を含む) | |
生活介護 | 常に介護を必要とする人の介護及び創作的活動や生産活動の機会を提供 | |
施設入所支援 | 施設に入所した人の介護 |
名称 | 内容 | |
---|---|---|
訓練等給付 | 自立生活援助 | 一人暮らしに必要な理解力や生活力等を補うための定期的な居宅訪問や支援 |
共同生活援助 | 共同生活を行う住居での日常介護や援助、相談 | |
自立訓練 (機能訓練) |
自立した日常生活や社会生活を目指し、一定期間の身体機能の向上や維持のための訓練を実施 | |
自立訓練 (生活訓練) |
自立した日常生活や社会生活を目指し、一定期間の生活能力の向上や維持のための訓練を実施 | |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に対し、就労に必要な知識や能力向上のための訓練を一定期間実施 | |
就労継続支援 (A型) |
一般企業等での就労が困難な人に対し、雇用で就労の機会を提供すると共に能力向上のための訓練を一定期間実施 | |
就労継続支援 (B型) |
一般企業等での就労が困難な人に対し、就労の機会を提供すると共に能力向上のための訓練を一定期間実施 | |
就労定着支援 | 一般就労に移行した人に対し、就労に伴う生活面での課題に対応するための支援を実施 |
なお、自立訓練には上記に記載したものの他、居室や設備を利用することができる「宿泊型自立支援」があり、これを加えた合計で18の福祉サービスが存在しています。
サービスが利用できる人(対象者)や、状態や類型の定義をさらに詳しく知りたいという方は、厚生労働省ホームページの「障害福祉サービスについて」をご確認ください。
障害福祉事業で必要となる許認可
開業にあたって必要となる許認可はありませんが、事業の多くは「障害福祉サービス等報酬(保険負担分)」を得て運営されているため、事業所がある自治体からの「指定(障害福祉サービスの指定申請)」を受けるのが一般的です。
さらに、指定申請をするには原則として法人格が必要となるため、法人の設立(株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人など)も行わなくてはなりません。
また、障害福祉サービスでは身体の不自由な人と接する機会が多いため、介護士や看護師などの資格を有しているスタッフを十分に配置することが望ましいです。
後述する就労支援事業を運営する場合など、利用者の能力向上に繋がり得るための高い指導力も必要と言えます。
障害福祉サービスの助成金
一部の障害福祉サービスでは、公共団体や公営団体からサポートを受けることができます。
金銭面の支援としては「助成金」「補助金」が挙げられ、国や都道府県が主体となって行うものや、特定の事業に対して独立行政法人(福祉医療機構等)が行うものなど様々です。
また、使途によっても利用すべき助成金は異なり、例えば東京都が実施している「障害者(児)施設整備費補助事業」では、老朽した既存施設の増築や大規模修繕などの改築整備が対象となっています。
運営している障害福祉サービスの種類や状況、どのような目的で使う予定なのか等によって申請できる助成金が異なりますので、まずはどの助成金が利用可能なのかをチェックするところからはじめてみましょう。
- 障害者作業施設設置等助成金
- 障害者(児)施設整備費補助事業
- 社会福祉法人又はNPO法人助成事業
- WAM助成金
- 事業再構築補助金
- 福祉住宅・福祉小規模集合住宅バリアフリー建築助成
就労移行支援と
就労継続支援の違い
次は、障害福祉サービスの一つである「就労移行支援事業」についてさらに掘り下げてゆきましょう。
就労移行支援事業では、ハローワークと連携を取りつつ、主に「基礎訓練(基礎体力や集中力、持続力の向上や習得並びに適性の把握)」「実践的訓練(マナーや挨拶、身なりの習得や職場見学及び実習)」「マッチング(求職活動やトライアル雇用など)」を実施してゆきます。
さらに、障害者総合支援法では就労移行支援後のサポートである「就労継続支援」についても定められており、例えば就労移行支援を利用した又は盲・ろう・養護学校を卒業して就職活動を行ったが企業の雇用に結びつかなかった者に対し、就労移行支援事業者が就労の機会を提供しつつ一般就労への移行を引き続きサポートします。
つまり、簡単に申し上げますと働きながら(賃金をもらいながら)引き続き就職活動を続けてゆけるという訳です。
なお、就労継続支援にはA型(雇用型)とB型(非雇用型)があります。
就労移行支援 | 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 | |
---|---|---|---|
目的 | 就職するために必要な スキルを身につける |
就労の機会の提供、生産活動の機会の提供 | |
対象者 | 一般企業へ就職する ことを希望する方 |
現時点で一般企業への就職が不安、 あるいは困難な方 |
|
雇用契約 | なし | あり | なし |
工賃(賃金) | 原則なし | あり | |
平均月収 | なし | 79,625円 | 15,776円 |
年齢制限 | 65歳未満 | なし | |
利用期間 | 原則2年間以内 | 定めなし |
したがって、就労移行支援事業(就労移行支援事業所)では障害を持つ方に対しての職業訓練やマッチングなどの就労に関する総合的なサポートを実施するのに対し、就労継続支援では実際に生産活動の機会を提供しつつ、一般就労への移行を支援するという違いがあります。
就労移行支援事業所の
推移と需要
厚生労働省が毎年発表している「社会福祉施設等調査の概況」によると、就労移行支援事業所の事業所数は令和4年10月1日時点で3,393事業所。
さらに遡ると平成24年の事業所数は1,991事業所、平成19年では603事業所でしたので、わずか15年で5倍以上増加したことになります。
就労移行支援事業所が増加した主な要因は、やはり障害者雇用促進法に定められた「法定雇用率」の存在ではないでしょうか。
障害者雇用促進法では一定以上の常用労働者を有する企業は労働者の人数に比例するだけの障害者を雇用しなければならないと定めており、未達の場合は行政指導を受ける・障がい者雇用納付金が徴収(常用労働者100人超えの企業のみ、不足1人あたり月額50,000円)される・企業名が公表されるなど、企業にとって不利益な処分を受けてしまいます。
なお、法定雇用率は令和5年現在2.3%ですが(労働者が100人であれば2人以上)、令和6年度には2.5%、令和8年度には2.7%への引き上げがそれぞれ決定しており、企業としても早い段階で優秀な人材を確保しておきたく、就労移行支援事業や就労継続支援事業の需要が増加しているという背景もあります。
就労移行支援事業の収入源
前述した就労継続支援(実際に働いてもらう形)とは異なり、就労移行支援では労働や作業等がありませんので、どうやって売上や収益を得ているのかと疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
結論から申し上げますと、就労移行支援事業の主な収入源は就労移行支援事業所を利用した人から受け取る「利用料」です。
同利用料は障害福祉サービス費に該当するため、9~10割を国や都道府県、市区町村が負担しており、医療保険料や介護報酬等と同様に利用者負担分(直接受け取った分)の他、国保連から支払われる報酬によって運営されています。
基本報酬は利用者1人当たり5,000円から10,000円が目安となっており、定員数や定着率(就職後6か年以上が経過)によって金額が変動します。
さらに、一定の基準を満たす事業所には補助金や助成金が交付されることがあり、これらも同事業の収入源となり得ると言えるでしょう。
就労移行支援は儲かる?
就労移行支援事業所の報酬をシミュレーションしますと、定員20人の場合は基本報酬が8,800円で算定されるため、1日当たり17万6千円、20日稼働すると352万円の報酬が得られる計算です。
数字だけ見ると非常に儲かりそうな印象を受けますが、実際は厳しい経営を続けている事業者が多いようです。
先ほど、就労移行支援事業所の数は「15年前に比べて5倍以上に増えている」と申し上げましたが、実はピーク時(平成30年は3503か所)に比べて100事業所以上減少しています。
事業撤退の要因としては、やはり「利用者が十分に確保できなくなった」という点が大きな割合を占めているのではないでしょうか。
障害を持つ方かつ支援の対象となる方は限られておりますので、事業所が増えれば増えるほど利用者の確保は難しくなってゆきます。
安定した運営を続けてゆくには、利用者にとって魅力的なサービスを提供することはもちろん、コストやキャッシュフロー管理を徹底することこそが、地道ではありますが唯一の方法と言えます。
ファクタリングが
マッチする理由
就労移行支援事業をはじめとした障害福祉サービスの資金調達の選択肢として、ファクタリングが特に注目されています。
ファクタリングには決済までのスピードに優れているというメリットがある反面で、他の調達方法に比べてコストが高い(譲渡する売掛債権の10%ほど)というデメリットがありました。
ファクタリングのコストが高くなる要因としては「売掛先が倒産してしまう恐れがある」「売掛金が支払われたのに引渡しがなされない(2社間ファクタリングの場合)」などが挙げられます。
しかしながら、先ほども申し上げた通り、就労移行支援事業では利用者からの自己負担分を除き、そのほとんどが国保連から支払われます。
したがって、ファクタリング会社側のリスクはほぼ無く、一般的な債権よりも低い手数料にて利用することが可能であり、就労移行支援事業とファクタリングは相性が良いと考えます。
融資や助成金が使えない可能性も
また、就労移行支援事業や各障害福祉サービスの資金調達としてファクタリングをおすすめするもう一つの理由が「融資が使えない可能性が高い」という点です。
就労移行支援事業の運営コストは「地代家賃」「光熱費」「人件費」などがそのほとんどの割合を占めています。
したがって、使途のほとんどは運営資金となる可能性が高く、延いては使途が限定されている融資(設備投資や仕入資金など)が使えない恐れがあります。
前述した「助成金」「補助金」等についても同様です。
機器や車輌の購入、施設のリフォーム(バリアフリー化を目的としたもの)、その他立ち上げに要する費用といったように、使途が限定されています。
そのため、運転資金として利用することができず、申請が却下されてしまう・審査に落ちてしまうという可能性も十分に考えられます。
さらに、助成金や補助金は不正申請が非常に多いため、審査には1か月以上を要するのが一般的です。
一方で、ファクタリングはお金の貸し借りではなく資産の売買であり、当然ですが利用目的や使途を問われることもありません。
使途が限定されておらず、スピーディーに現金を調達することができるファクタリングは、ちょっとした運転資金やつなぎ資金を用立てる手段として向いていると言えます。
3社間方式ならさらにお得に利用可
3社間方式のファクタリング(所謂「3社間ファクタリング」)とは、ファクタリング会社に債権を譲渡した上で売掛先に債権が譲渡された旨の通知又は承諾を実施し、売掛先からファクタリング会社に直接売掛金が支払われる仕組みのファクタリング取引のことです。
この方式であれば、前述した「売掛金が支払われたのに引渡しがなされないリスク」が無くなりますので、ファクタリング会社側はより低リスクにて取引を進めることができ、延いては手数料の軽減へと繋がります。
つまり、医療ファクタリングと同様に債権額1~5%と非常に低い手数料でファクタリングを利用することができるため、ファクタリングのメリットであるスピーディーな決済に加え、コスト面でもパフォーマンスの高い資金調達方法となると言えるのです。
詳細はこちら
以上の理由から、就労移行支援事業の資金調達方法としてファクタリングは非常におすすめです。
資金繰りが上手くいかない・資金調達方法で悩んでいる等であれば、ぜひアクセルファクターまでご相談ください。