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売上債権の中にはファクタリングができないものがあります

ファクタリング不可の債権

バツマークを持つビジネスパーソン

ファクタリング会社はすべての売掛債権を買取れるわけではありません。
売掛債権の中には「買取不可」ものが存在しますので、予めご確認ください。

例えば、以下に該当する場合は、買取を断らせていただくことがございます。

CASE-1個人への請求権

個人への請求権とは、例えば一般個人に商品を売却した・個人店に卸売りした等によって発生した売掛金・未収金のことです。
個人に対する売掛金は債権譲渡登記ができない上、財務状況の確認が難しいため、原則としてファクタリングに利用することができません。

また、地代や家賃の場合、賃借人が法人の場合はファクタリングできる可能性がありますが、一般個人又は個人事業主に対するものはNGです。
また、知人や友人に対する貸金も同様に買取対象とはなりません。

CASE-2反対債権を有している

稀ではありますが、お取引先に対する売掛債権を有しているが、同時に買掛債権も有している(反対債権)ケースがあります。
こちらは相殺によって売掛金が0円以下になってしまう可能性があり、債権そのものが消滅してしまう可能性があるため、原則として買取ができません。

もちろん、売掛金に対して買掛金が著しく小さい場合(売掛金100万円・買掛金10万円など)はファクタリングが可能です。

CASE-3貸倒リスクが高い

お取引先が倒産寸前であり、貸倒リスクが高いと判断される場合には買取をお断りさせていただく可能性がございます。
例えば、既に1回目の不渡りを出してしまっている、債務超過に陥ってしまっている、経営を立て直すのが難しい程の赤字経営が続いてしまっているような状況です。

また、既に倒産又は解散してしまっている会社の債権も買取不可とさせて頂いております。
さらに、審査段階の客観的な事実に基づき二重譲渡の可能性が高いと判断した場合も同様に、お取引を中止させていただく場合がございます。

場合によっては買い取れるケースも

考える経営者

他のファクタリング会社で断られてしまっても決して諦めないでください。
アクセルファクターにも買取不可の債権がございますが、他社に比べて柔軟に対応しております。

もしも以下に該当する場合はお買取りできる可能性がございますので、もし他ファクタリング会社に断られてしまっても決して諦めないでください。

CASE-1将来債権

例えば、まだ発生していない債権(将来債権)については原則ファクタリングを行うことができません。

しかしながら「長期(6か月から1年)の業務委託契約書を締結しており、月額決まった額の報酬を受け取っている」というケースであればお買取りできる可能性があります。

この場合、複数か月の売掛金をまとめて買い取るのではなく、請求スパンに合わせて買取を実施します。
例えば、毎月20万円の売掛金を3か月(計55万円)に分けて買い取るようなケースです。
この方法であれば、1回あたりのファクタリング手数料を大きく下げることができるため、より無理なく財務改善が図れます。

CASE-2譲渡禁止特約付債権

譲渡禁止特約付き債権はファクタリング不可債権の代表例でした。

しかしながら、2021年の民法改正によって同特約が無効となり、現在では「買取可」の売掛金となっています。
例えば「クレジット債権(クレジットカードによる売上)」は譲渡禁止特約付き債権の代表例と言えましたが、現在はファクタリングにて利用することが可能です。

ただし、如何に同特約が無効であったとしても、ファクタリングによって今後のお付き合いに影響を及ぼすのであればおすすめはできません。
譲渡禁止特約付き債権をご利用の際は、状況をしっかりと考慮した上で慎重にご検討ください。

柔軟な対応をお約束いたします

ヒアリングを実施するファクタリング会社スタッフ

アクセルファクターには、他のファクタリング会社から断られてしまった経営者様からのお問い合わせが大変多く寄せられます。
難しい案件では「買い取れるかどうか」ではなく「どうすれば買い取ることが可能か」という観点で審査を行い、極力クライアント様のご要望に沿う形でお取引を進めさせていただきます。

アドバイス・お見積りはもちろん無料にて実施しておりますので、他社に断られてしまった・所有している売掛金が売却可能を知りたい等の経営者様は是非ご相談ください。

アクセルジャパンアンバサダーヒロミ
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